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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プロセラミド」のプロセラミドの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2011−900285(T2011−900285/J7))

審判番号
異議2011−900285(T2011−900285/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プロセラミド」
争点(論点)
プロセラミドの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第1類・第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2011−900285(T2011−900285/J7)・異議)は、本件商標「プロセラミド」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「プロセラミドの識別力」です。指定商品・役務は第1類・第3類に属します。特許庁は「登録第5409840号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5409840号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5409840号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロセラミド」の文字を標準文字で表してなり、平成22年8月6日に登録出願、第3類「セラミド前駆体を含有してなる化粧品,セラミド前駆体を含有してなるせっけん類,歯磨き,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけづめ,つけまつ毛,靴クリーム,靴墨」のほか、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同23年4月11日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中第3類の全指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第15号証を提出した。

本件商標は、「プロセラミド」の文字からなるが、「pro−ceramide」の語が「セラミド前駆体」を表す語として使用され認識されているから、これを片仮名で表記した本件商標は「セラミド前駆体」を認識させる。

したがって、本件商標は、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用しても「セラミド前駆体を原材料とする商品」を直観させ、単に商品の原材料、品質を表示させるにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、「セラミド前駆体を原材料とする商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり、「プロセラミド」の文字を標準文字で表してなるものである。

申立人提出の証拠によれば、本件商標の登録査定前に「pro−ceramide」の語が外国の文献(甲第5号証ないし甲第第7号証)において、また、本件商標の登録査定前のものと確認することはできないが、「proceramide」「ProCeramide」「Proceramide」の語が外国語による商品の説明文(甲第13号証ないし甲第15号証)において、それぞれ用いられていることが認められる。

しかしながら、これらの証拠からは外国において「pro−ceramide」などの語が用いられていることは認められるものの、それらの語が「セラミド前駆体」を意味する語として使用されていることは確認できないし、本件異議申立てに係る指定商品の品質、原材料を表示するものとして使用されていることも確認できない。

また、職権をもって調査するも、本件商標の登録査定時に「プロセラミド」「pro−ceramide」の文字(語)が、我が国において、本件異議申立てに係る指定商品について、「プロセラミド前駆体を原材料とする商品」であるとの商品の品質、原材料を表示するものとして使用されている事実、及び商品の品質、原材料を表示したものと認識されるというべき事情は発見できなかった。

してみれば、たとえ、本件商標の構成中「プロ」の文字(語)が「前駆体物質、前駆状態」、「セラミド」の文字(語)が「角質細胞間脂質を構成する成分の一つ」の意味を有するとしても、看者をして、これを「セラミド前駆体を原材料とする商品」であることを表したものと認識することはなく、むしろ、特定の観念を生じない一体不可分の造語として認識、把握するものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、これを本件異議申立てに係る指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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