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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900307(T2011−900307/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5414459号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第5414459号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャインソープ」の文字を標準文字で表してなり、平成22年12月17日に登録出願、第5類「せっけんの香りを有する薬剤」のほか、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月6日に登録査定、同月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第2461636号商標(以下「引用商標」という。)は、「シャイン」の片仮名と、「SHINE」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年5月18日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年9月30日に設定登録され、その後、平成14年10月23日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされ、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「シャインソープ」の文字よりなり、指定商品に「せっけんの香り」とあることから、「ソープ」部分は普通名称あるいは品質表示であり識別力がないことは明らかであるため「シャイン」の称呼を生じるものである。

一方、引用商標からは「シャイン」の称呼を生じる。

よって、本件商標から生ずる「シャイン」の称呼と引用商標から生ずる「シャイン」の称呼とは、全く同一の称呼である。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「せっけんの香りを有する薬剤」は、引用商標の指定商品において類似する。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「シャインソープ」の文字からなるところ、これを構成する「シャイン」と「ソープ」の各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずるものと認められる「シャインソープ」の称呼は、語呂も良く一連に称呼し得るものであって、他に、構成中の「シャイン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本件商標を構成する各文字は、それぞれ分離されることなく一体不可分のものとして把握され、一種の造語を表したものと認識されるものとみるのが自然であり、該構成文字全体に相応して「シャインソープ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、上記2(1)のとおり「シャイン」と「SHINE」文字よりなるから、「シャイン」の称呼を生じ、「光る」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標から生ずる「シャインソープ」と、引用商標から生ずる「シャイン」の称呼を比較すると、両称呼は、後半部分において「ソープ」の音の有無の明らかな差異を有するから、これらをそれぞれ一連に称呼しても、音数、音構成を異にし相紛れるおそれはない。

また、本件商標は特定の観念を有しないものであるから、本件商標と引用商標とは観念について比較することができない。

次に、本件商標と引用商標の外観を比較すると、両者は、語尾において「ソープ」有無の明らかな差異を有するから、外観上相紛れるおそれはない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものとはいえない。

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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