Trademark Appeal Case
称呼・観念の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2011−900215(T2011−900215/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5398313号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年8月31日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月3日に登録査定、同年3月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。
(1)登録異議申立人の引用する商標
申立人が引用する登録第5406964号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPECIALIZED」の文字を標準文字で表してなり、平成22年6月21日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同23年4月15日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その構成中の「specialeyes」の文字部分から、下段の「SPECIALIZE」の文字部分と相まって「スペシャライズ」の称呼が生じ、当該称呼から「特殊化する、専門化する」の観念が生ずる。
したがって、本件商標は、引用商標から生じる「スペシャライズド」の称呼及び「特殊化された、専門化された」の観念と類似するものである。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定役務と類似する商品である。
3 当審の判断
(1)本件商標と引用商標との類否について
ア 本件商標
本件商標は、別掲のとおり、四角張った文字で「specialeyes」の文字を横書き(「special」の文字は黒色で、「eyes」の文字は赤色で表されている。)し、その下に「SPECIALIZE YOURSELF」の文字を小さく横書きにした構成からなるものである。
そして、本件商標は、その構成中「specialeyes」の文字部分は、特徴のある文字で大きく表されているばかりでなく、黒色と赤色の色彩が施され、外観上看者の注意を引く部分であり、該文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
また、「specialeyes」の文字部分は、上記のとおり、「special」の文字部分が黒色で、「eyes」の文字部分が赤色で表されていることから看者をして該2語を結合したものと明確に理解させるものであるから、両語の発音どおりに「スペシャルアイズ」の称呼が生じ、「特別な目」の観念を生じるものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成中の「specialeyes」の文字部分から「スペシャルアイズ」の称呼を生じ、「特別な目」の観念を生じるものといわなければならない。
イ 引用商標
引用商標は、前記2(1)のとおり、「SPECIALIZED」の文字からなるものであるから、その構成文字に相応して、「スペシャライズド」の称呼を生じ、「特殊化された、専門化された」の観念を生じるものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
そこで、本件商標の構成中「specialeyes」の文字部分と引用商標とを比較すると、前者から生じる「スペシャルアイズ」の称呼と後者から生じる「スペシャライズド」の称呼において、両者は後半部に「ルアイズ」の音と「ライズド」の音の明らかな差異を有するから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないものである。
また、観念においては、前者が「特別な目」の観念を生じるのに対し、後者が「特殊化された、専門化された」の観念を生じるから、両者は、観念上相紛れるおそれはないものである。
さらに、外観においては、両者のそれぞれの構成文字からして明らかに区別し得るものである。
してみれば、本件商標の構成中「specialeyes」の文字部分と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標というべきであって、他に両者が類似するというべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、非類似の商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
(2)申立人の主張について
申立人は、本件商標の商標権者は、そのホームページにおいて、本件商標中の「specialeyes」の文字に「スペシャライズ」の片仮名を表示させ、該「specialeyes」を「スペシャライズ」と称呼させる意図がある旨主張し、甲第3号証を提出している。
しかしながら、商標法第4条第1項第11号における商標の類否判断は、願書に記載した商標に基づいてなされるべきものであり、また、称呼についても、当該商標の指定商品等の取引者、需要者が、当該商標をどのように称呼するのが通常であるかという観点から決せられるべきである。
してみれば、本件商標から生じる通常の称呼は、上記(1)アのとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は採用することができない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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