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結論
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該当条文
異議申立の不適法却下
- 審判番号
- 異議2011−900261(T2011−900261/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第5406278号商標は、願書に記載したとおりであり、平成22年5月21日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年4月15日に設定登録、同年5月24日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、同年7月22日付けで商標登録異議申立書を提出している。
しかしながら、この商標登録異議申立書は、申立ての理由及び証拠方法として、「本件商標は、商標法第4条第1項第7号、第10号、第11号、第15号及び第19号に該当するもので、同法第43条の3第2項により取り消されて然るべきものである。詳細な理由及び証拠は、追って補充する。」旨記載されているものの、補正できる期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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