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Trademark Appeal Case

MAXの識別力と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900278(T2011−900278/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5413827号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5413827号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成22年8月30日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,飲料製造用のシロップ,その他の飲料製造用の調製品,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同23年1月13日に登録査定、同年5月27日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証を提出した。

1 申立人の引用する商標

申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する商標は、次の(1)及び(2)のとおりの商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)であり、これらの商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

(1)商標登録第1702370号は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年8月25日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、平成17年3月9日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)商標登録第5358173号は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、平成21年8月31日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷」及び第32類「コーヒー入り清涼飲料,コーヒーシロップ,清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、同22年10月1日に設定登録されたものである。

2 理由の要点

本件商標は、上段に小さく「pepsi」の文字が、下段に大きく「MAX」の文字がそれぞれ横書きされ、「MAX」の文字の右側に円形の幾何図形が付されてなるものであり、「MAX」の文字部分から「マックス」の称呼が生じるものである。

一方、引用商標は、「MAX」の文字からなり「マックス」の称呼を生じるものであるから、両商標は「マックス」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本件商標の指定商品は、第32類にかかる引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

1 本件商標について

本件商標は、別掲のとおり、黒く塗りつぶした横長長方形内にやや小さく白抜きで表した「pepsi」の欧文字と赤字に灰色で縁取りされ図案化し大きく表した「MAX」の欧文字を二段に表し、その横に青色の幾何図形を背景に灰色で縁取りされ赤、白、青の三色からなる円状の幾何図形を表し、全体を左回りに90度回転した構成からなるものであって、その構成要素はまとまりよく配置され、その構成中「pepsi/MAX」の構成文字全体から生じる「ペプシマックス」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標の構成中「pepsi」の文字部分は、本件商標の商標権者の代表的な出所標識として取引者、需要者に広く認識されているものであるから、小さく表されているとしても出所識別標識として強い印象を与えるものである。

一方、「MAX」の文字部分は、「最大、最大限」などの意味を有する語(小学館ランダムハウス英和大辞典、広辞苑第6版「マックス【max】の項」)として我が国で親しまれた語であるから、たとえ該文字が大きく表されているとしても、本件商標が全体として視覚上まとまりの良い印象を与え、その構成文字全体から生じる称呼もよどみなく一連に称呼し得ることからすれば、本件商標にあって該文字部分は、識別力に強い印象を与えるものとはいえないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成中「MAX」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものではないというべきである。

そうとすれば、本件商標は「ペプシマックス」及び「ペプシ」の称呼を生じ、「ペプシの最大(限)のもの」及び本件商標権者のブランドとしての「ペプシ」の観念を生じるものといわなければならない。

2 引用商標について

引用商標は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、その構成文字に相応して「マックス」の称呼及び「最大、最大限」の観念を生じるものである。

3 本件商標と引用商標との類否

本件商標と引用商標は、両者の外観、称呼、観念は前記で認定したとおりであって、そのいずれの点においても区別し得ること明らかであるから、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。

4 まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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