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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900304(T2009−900304/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5230112号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5376453号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりからなり,平成20年10月7日に登録出願,第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,飲料製造用のシロップ,その他の飲料製造用の調製品,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として,同21年3月11日に登録査定,同年5月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1702370商標(以下「引用商標」という。)は,「MAX」の欧文字を横書きしてなり,昭和55年8月25日に登録出願,第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,昭和59年7月25日に設定登録,その後,二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ,また,指定商品については,平成17年3月9日に指定商品の書換登録があった結果,第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とするものであり,現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は,登録異議申立ての理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第22号証を提出した。

(1)称呼について

本件商標は,円輪郭部分と,三日月の一部分のごとき図形とが,白抜きされた黒地の正円図形が左側に配置され,右側に小さい「pepsi」の文字と,大きな「max」の文字とを書してなるところ,「max」の文字部分から「マックス」の称呼が生じるものである。

一方,引用商標は,「MAX」の文字からなり,「マックス」の称呼を生じるものであるから,両商標は,「マックス」の称呼を共通にするものである。

(2)観念について

本件商標の構成中の「max」の文字部分と,引用商標の「MAX」とは,共に男の子用を表す英語であることから,同一の観念を有するものである。

(3)外観について

本件商標の構成中の「max」の文字部分と,引用商標の「MAX」とは,大文字と小文字の差異があるとしても,文字の綴りは同一であり,近似した印象を与えるものである。

(4)本件商標の指定商品は,第32類にかかる引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

(5)したがって,本件商標は,引用商標と類似の商標であり,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の2第1号により登録を取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は,別掲のとおり,円図形内に黒塗部分を有する円状の幾何図形をし,その右側に,やや小さく表した「pepsi」の欧文字と,やや大きく「max」の欧文字とを,同じ書体をもって上下2段に書してなるものであるところ,図形及び構成各文字が全体としてまとまりよく配置され,その構成中「pepsi/max」の構成文字全体から生じる「ペプシマックス」の称呼も冗長でなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして,本件商標の構成中「pepsi」の文字部分は,その指定商品との関係において,本件商標の商標権者の代表的な出所標識として取引者,需要者に広く認識されているものであるから,小さく表されているとしても出所識別標識として強い印象を与えるものである。

一方,「max」の文字部分は,「最大(限),最高」等の意味を有する英語である「maximum」の略(小学館 プログレッシブ英和中辞典)として我が国でよく親しまれた語であるから,「pepsi」の文字部分と対比して,取引者,需要者に強い印象を与えるものということはできない。

そうとすれば,本件商標は,その構成中「max」の文字部分を分離・抽出し,他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものではないというべきである。

してみれば,本件商標は,「max」の文字部分が要部であることを前提にして,そのうえで,本件商標と引用商標とが類似する商標であるとの申立人の主張は,採用することができない。

その他,本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見いだせない。

したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものとする。

よって,結論のとおり決定する。

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