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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900305(T2009−900305/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5230115号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5230115号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年10月7日に登録出願、第32類「ミネラルウォーター,炭酸水,果実飲料,飲料製造用のシロップ,その他の飲料製造用の調製品,その他のアルコール分を含有しない飲料」を指定商品として、同21年3月11日に登録査定、同年5月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する登録第1702370号商標(以下「引用商標」という。)は、「MAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年8月25日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録され、その後、平成17年3月9日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要旨)

申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第22号証を提出した。

本件商標は、上段に小さく「pepsi」の文字が、下段に大きく「max」の文字がそれぞれ横書きされ、「max」の文字の右側に円形の幾何図形が付されてなるものであり、「max」の文字部分から「マックス」の称呼が生じるものである。

一方、引用商標は、「MAX」の文字からなり「マックス」の称呼を生じるものであるから、両商標は「マックス」の称呼を共通にする類似の商標である。

また、本件商標の指定商品は、第32類にかかる引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本件商標は、別掲のとおり、黒く塗りつぶした横長長方形内にやや小さく白抜きで表した「pepsi」の欧文字と概文字より大きく白抜きで表した「max」の欧文字とを二段に表し、その横に白色で縁取りされ赤、白、黒の三色からなる円状の幾何図形を表し、全体を左回りに90度回転した構成からなるものであって、その構成要素はまとまりよく配置され、その構成中「pepsi/max」の構成文字全体から生じる「ペプシマックス」の称呼も冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標の構成中「pepsi」の文字部分は、本件商標の商標権者の代表的な出所標識として取引者、需要者に広く認識されているものであるから、小さく表されているとしても出所識別標識として強い印象を与えるものである。

一方、「max」の文字部分は、「最大、最大限」などの意味を有する語(小学館ランダムハウス英和大辞典、広辞苑第6版「マックス【max】の項」)として我が国で親しまれた語であるから、「pepsi」の文字部分と対比して、取引者、需要者に強い印象を与えるということはできない。

してみれば、本件商標は、その構成中「max」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較して商標そのものの類否を判断すべきものではないというべきである。

そうとすると、本件商標は、「max」の文字部分が要部であることを前提にして、そのうえで、本件商標と引用商標とが類似する商標であるとの申立人の主張は、採用できない。

その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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