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Trademark Appeal Case

商標称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2011−900248(T2011−900248/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5408272号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5408272号商標(以下「本件商標」という。)は、「ダブルソーラーの家」の文字と「W SOLAR HOUSE」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成21年10月1日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守」を指定役務として、同23年3月2日に登録査定され、同年4月22日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第5389281号商標(以下「引用商標」という。)は、「Wソーラー」の文字を標準文字で表してなり、平成21年3月10日に登録出願、第37類「建設工事,太陽光による発電機械器具設置工事,蓄熱型冷暖房装置施工一式工事,熱交換器の設置工事,太陽熱利用温水器の取り付け工事・修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,太陽光発電装置の据付・修理又は保守,スイミングプールの保守,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,太陽熱利用住宅用冷暖房装置施工一式工事,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,コージェネレーションを利用した暖冷房装置の修理又は保守,コージェネレーションシステムを利用した暖冷房装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守に関する助言,暖冷房装置の修理又は保守に関する情報の提供,暖冷房装置の清掃又は洗浄,暖冷房装置の設置工事,暖冷房装置の点検,民生用電気機械器具の修理又は保守,熱交換器の内部洗浄」を指定役務として、同22年11月10日に審決、同23年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由(要旨)

本件商標は、上記のとおり、「ダブルソーラーの家」の文字と「W SOLAR HOUSE」の文字とを上下二段に横書きしてなるものであるから、その構成文字より「ダブルソーラーノイエ」又は「ダブルソーラーハウス」の称呼を生ずるものであり、その要部である「ダブルソーラー」及び「W SOLAR」の文字より「Wソーラー」の観念を生ずる。

引用商標は、アルファベットと片仮名との組み合わせからなる標準文宇「Wソーラー」で構成されているから、その構成文字より「ダブリュウ(ダブル)ソーラー」の称呼及び「Wソーラー」の観念を生ずるものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、「ダブルソーラー」の称呼及び「Wソーラー」の観念を同一にする相紛らわしい商標である。

また、本件商標と引用商標の指定役務は、第37類中「建設工事,バーナーの修理又は保守、ボイラーの修理又は保守、ポンプの修理又は保守、冷凍機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」を同一にするものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において同一であり、かつ、第37類の指定役務の一部において同一又は類似の関係にある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

ア 本件商標

本件商標は、上記1のとおり、「ダブルソーラーの家」の文字と「W SOLAR HOUSE」の文字とを上下二段に横書きしてなるところ、上下の各文字はそれぞれ、同書、同大で外観上一体的に表してなるものである。

そして、構成中の「ダブルソーラー」の文字部分は、「W SOLAR」の文字部分の読みを特定しているものであるから、構成全体から「ダブルソーラーノイエ」又は「ダブルソーラーハウス」の称呼を生ずるものであるが、当該称呼は、格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、「ダブルソーラー」とこれに続く「の家」及び「W SOLAR」とこれに続く「HOUSE」とは、一体不可分のものとして把握するのが自然であるから、本件商標よりは「ダブルソーラーノイエ」又は「ダブルソーラーハウス」の一連の称呼のみを生じ、一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

イ 引用商標

引用商標は、上記2のとおり、「Wソーラー」の文字を標準文字で、同書、同大、等間隔で横書きしてなるものであるから、これらよりは、「ダブル(ダブリュー)ソーラー」の称呼を生じ、一体不可分の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

ウ 本件商標と引用商標との類否

本件商標から生ずる称呼「ダブルソーラーノイエ」又は「ダブルソーラーハウス」と引用商標から生ずる「ダブル(ダブリュー)ソーラー」の称呼とは、その構成音あるいは構成音数において明らかな差異を有し、それぞれを一連に称呼しても、音感、音調を異にするものであるから、称呼上十分区別し得るものである。また、両者は、外観においても明らかな差異があり、観念においては比較できないものである。

してみれば、本件商標と引用商標の指定役務の一部において互いに抵触するものがあるとしても、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきであり、かつ、他に両者が類似するというべき理由は見いだせない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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