結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17953(T2011−17953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「ラスク」を指定商品として、平成22年10月4日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録5355251号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「きたのらすく」「キタノラスク」「北のラスク」の文字を三段に書してなり、平成21年10月29日に登録出願、同22年9月24日に設定登録されたものであり、その商標権は第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、正六角形の各頂点にそれぞれ小さな正六角形を組み合わせた図形と、その図形の下部に「Kita・ラスク」の文字を表してなるものである。
一方、引用商標は、上記2(2)のとおり、「きたのらすく」「キタノラスク」「北のラスク」の文字を三段に書してなるものであって、その各構成文字は、同書、同体、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、これから生じる「キタノラスク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、「北の方(角)のラスク」程の意味合い(観念)を生じるものである。
そして、引用商標は、たとえその構成中の「らすく」「ラスク」の文字が指定商品に通じるとしても、かかる構成、称呼及び意味合い(観念)においては、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「きた(の)」、「キタ(ノ)」、「北(の)」の文字部分のみをもって取引に資するとはいえず、むしろ「きたのらすく」「キタノラスク」「北のラスク」の各文字をそれぞれ一体のものと認識するとみるのが自然である。
そうとすれば、引用商標は、その構成中「きた(の)」、「キタ(ノ)」、「北(の)」の文字部分を分離・抽出して、他の商標と比較検討すべきものではなく、「キタノラスク」のみの称呼を生じるものといわなければならない。
してみれば、引用商標の構成文字中「きた(の)」、「キタ(ノ)」、「北(の)」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが、「キタ」の称呼において相紛らわしい類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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