結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−29467(T2010−29467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月10日に登録出願され、当審における同21年8月24日付け手続補正書により、第18類「かばん,ブリーフケース,ハンドバッグ,革製帽子箱,財布,スーツケース,旅行かばん,旅行用具入れ,旅行用トランク,トランク,傘,つえ」及び第25類「バスローブ,水泳着,水泳用トランクス,ベルト,半ズボン,帽子,コート,ドレッシングガウン,フロック,手袋,ジャケット,ジャージー製の被服,ジャンパー,ニット製被服,ネクタイ,ズボン及びパンツ,プルオーバー型セーター及びプルオーバー型シャツ,パジャマ,スカーフ,ショール,ワイシャツ類及びシャツ,スーツ,セーター,ティーシャツ,スモック,ソックス,スポーツジャージー及び競技用ジャージー,ズボン,ベスト,チョッキ,その他の被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、アメリカ合衆国ニューヨーク市在の『ザ ポロ/ローレン カンパニー リミテッド パートナーシップ』が、ラルフ・ローレンのデザインによる被服、かばん類等に使用して著名となっている商標『Polo』の文字を有してなるものであるから、これを出願人が本願商標の指定商品に使用するときは、あたかも上記会社若しくは上記会社と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、象に乗ってポロをする人が描かれた黒塗りの図形と、その下に「World Elephant」及び「Polo Association」の文字を二段に書してなるものであるところ、該文字部分は、主にネパール、スリランカ、インド及びタイにおいて行われているスポーツの一種「エレファントポロ」の競技団体である「世界エレファントポロ協会(World Elephant Polo Association)」を表すものと認められるものである。
そして、該文字部分中の「Polo」の文字が、たとえ、ラルフ・ローレンの著名な商標である「POLO」と同じ綴り字であるとしても、該文字は、「ポロ」の競技名の意味合いをもって使われているものであって、本願商標の文字部分は、競技団体の名称である「World Elephant Polo Association(世界エレファントポロ協会)」として理解されるものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、当該著名な商標である「POLO」や米国企業である「Ralph Lauren Corporation(ラルフ ローレン コーポレーション)」と関連付けて認識するおそれは極めて低いというべきである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、上記企業又は同社と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者にその出所について混同を生ずるおそれがあるということはできない。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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