結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「中世ルネッサンスローズの香り」の文字を横書きで表してなり、第3類及び第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成22年4月27日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、当審における平成23年4月4日付け手続補正書により、第3類「ローズの香りを有する家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,ローズの香りを有する洗濯用柔軟剤,ローズの香りを有する洗濯用漂白剤,つや出し剤,ローズの香りを有するせっけん類,ローズの香りを有する歯磨き,ローズの香りを有する身体用防臭剤,ローズの香りを有する身体用消臭剤,ローズの香りを有するその他の化粧品,ローズの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),ローズの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),ローズの香りを有するその他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「ローズの香りを有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),ローズの香りを有する芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),ローズの香りを有する防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),ローズの香りを有する脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『ローズの香り』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『ローズの香りを有する家庭用帯電防止剤,ローズの香りを有する洗濯用柔軟剤,ローズの香りを有する洗濯用漂白剤,ローズの香りを有するせっけん類,ローズの香りを有する歯磨き,ローズの香りを有する身体用防臭剤,ローズの香りを有する身体用消臭剤,ローズの香りを有するその他の化粧品,ローズの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),ローズの香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),ローズの香りを有するその他の香料類』以外の『家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類』に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおりに補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質に誤認を生じさせるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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