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Trademark Appeal Case

消滅商標権への審判請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301171(T2008−301171/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4622477号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

そして、本件商標の商標権については、平成19年11月28日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2007−301541、予告登録日:平成19年12月14日)が請求され、同23年4月19日に本件商標登録を取り消すとの審決がなされ、同年8月30日にその審決が確定し、同年9月26日に本商標権の登録の抹消がなされ、消滅しているものである。

2 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

そこで、本件商標の商標登録原簿をみるに、商標権取消審判(2007−301541)に係る審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成19年12月14日であることを確認し得たところ、本件審判請求は、同20年9月10日であることが認められる。

そうとすると、本件審判請求は、上記のとおり既に消滅したものとみなされる商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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