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Trademark Appeal Case

既取消商品の審判請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300501(T2009−300501/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4871726号商標は、願書に記載したとおりであり、平成13年2月2日に登録出願、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服,仮装用衣服」を指定商品として、平成17年6月17日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成21年1月23日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2009−300133、審判の請求の登録の日:平成21年2月10日)が請求され、平成23年7月29日に本件商標の指定商品中、第25類「全指定商品」を取り消すとの審決がなされ、同年9月7日にその審決が確定し、同年9月30日にその審判の確定登録がなされているものである。

2 当審の判断

本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート」「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」「和服」「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」「仮装用衣服」についての登録の取り消しを求める請求(審判請求日:平成21年4月24日)であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2009−300133)によって、その指定商品中、第25類「全指定商品」についての登録が取り消され、その効果は、当該審判の請求の登録の日である平成21年2月10日に消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

してみれば、本件商標の指定商品中、取り消し請求に係る指定商品「洋服,コート」「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」「和服」「ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」「仮装用衣服」は、本件審判請求日(平成21年4月24日)において既に消滅しているものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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