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Trademark Appeal Case

出願人同一による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12423(T2011−12423/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おいしい元気をまごころ配達」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類、第32類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成21年7月31日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年4月7日付け手続補正書及び当審における平成23年6月9日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー・グラタン・ドリア・リゾット又はスープのもと,チャーハン・ピラフ・チキンライス・ハヤシライス・パエリア・ブイヤベース・中華丼・どんぶり・蛸飯・五目ご飯・釜飯・おこわ・ちらし寿司・混ぜごはん・炊き込みごはん・雑炊のもと,吸い物のもと,茶碗蒸しのもと,雑煮のもと,味噌汁,調理済みのけんちん汁,パスタソース,即席ポトフ,即席あんかけ又はあんかけのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・ミネラル・アミノ酸・鉄・亜鉛・アロエ・食物繊維・炭水化物・デキストリン・牛乳・豆乳・豆腐・青汁・ケールを主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・チュアブル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状・固形状の加工食品」、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,ソフトクリームのもと,即席菓子のもと,はちみつ・ローヤルゼリー・プロポリス・乳糖・オリゴ糖・ぶどう糖・果糖・麦芽糖・糖類・大豆・穀物類・茶・果実酢・黒酢・酢・酵母を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・チュアブル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状・固形状の加工食品」、第32類「ビール,コーヒーシロップ,離乳食調理用の水,その他の清涼飲料,果実飲料,牛乳に添加又は混合して用いるいちご・バナナ・その他の果実風味のシロップ,牛乳に添加又は混合して用いるコーヒー・ココア・茶の風味のシロップ,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食餌療法用食品及び食餌療法用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児の離乳育児用食品及び乳幼児の離乳育児用飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳幼児用粉乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4369135号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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