結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7331(T2011−7331/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あんしんLED」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成22年4月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同年12月17日付け手続補正書によって、第9類「発光ダイオードを用いた電気通信機械器具,発光ダイオードを用いた電子応用機械器具,発光ダイオード」と補正されたものである。
原査定は、次の(1)及び(2)のとおり判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「あんしんLED」の文字を標準文字により書してなるところ、その構成中の「あんしん」の文字は「製品の品質又は効果・効能」の意味を、同じく、「LED」の文字は「発光ダイオード」の英語表示の略称を、それぞれ表したものと看取されるものであり、全体として「発光ダイオードを用いた良い製品」程の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、次のア及びイの登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
ア 登録第2213067号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「シルバーホン あんしん」の文字を明朝体で横書きしてなり、昭和49年11月12日登録出願、第11類「電話機械器具」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同21年11月18日に指定商品を第9類「電話機械器具」とする指定商品の書換登録がされて、現に有効に存続しているものである。
イ 登録第4197090号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成3年5月30日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同10年10月9日に設定登録され、その後、同20年7月15日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年9月17日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアーカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする指定商品の書換登録がされて、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「あんしんLED」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「あんしん」の文字は「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。」の意味を有する語として、同じく、「LED」の文字は「発光ダイオード」の意味を有する語(各語の意味については、「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店発行)から引用。)として、それぞれ一般に広く知られているものであるとしても、これらを一連一体に「あんしんLED」と表した場合に、原審において説示する「発光ダイオードを用いた良い製品」程の意味合いをもって理解、把握されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記(1)のとおり、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものと認識し、把握されるものであるから、その構成文字全体に相応する「アンシンエルイーディー」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「アンシン」の称呼等をも生ずることを前提とした上で、本願商標と各引用商標とが類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
(3)まとめ
前記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではなく、また、同法第4条第1項第11号に該当するものでもないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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