結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9950(T2011−9950/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成23年12月13日付け手続補正書により、第29類「はんぺん,魚肉練り製品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第1801069号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンド」の文字を書してなり、昭和56年4月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、さらに、平成18年2月1日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、赤く着色した三つのハート形状を組み合わせた図形(以下、「図形」という。)と、その図形の下部に「紀文」の文字を表し、さらに前記図形と「紀文」の文字の右横に「サンド」の文字を表してなるものである。
そして、構成中の図形と「紀文」の文字からなる部分は、本願の指定商品である食品分野においては、請求人の代表的な出所標識として、その取引者、需要者に広く認識されているものといえる。
また、構成中の「サンド」の文字は、「サンドイッチの略称。何かを挟んだもの。」程の意味合いを有する語であるが、本願の指定商品「はんぺん,魚肉練り製品」の分野においては、「サンド」の文字は挟むことを表す語として、商品の包装袋や商品説明に普通に使用されている実情が認められるものである。
そうとすると、本願商標は、図形と「紀文」の文字からなる部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「サンド」の文字は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものであるから、本願商標において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。
してみれば、本願商標よりは、「サンド」の文字に相応する称呼を生じるとはいうことができない。
したがって、本願商標より、「サンド」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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