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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−9950(T2011−9950/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−9950(T2011−9950/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンド」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9950(T2011−9950/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サンド」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年2月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における平成23年12月13日付け手続補正書により、第29類「はんぺん,魚肉練り製品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第1801069号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンド」の文字を書してなり、昭和56年4月3日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年8月29日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の更新登録がなされ、さらに、平成18年2月1日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,ハムサラダ,ポテトサラダ,マカロニサラダ,その他のサラダ,その他の加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,卵どうふ,乾燥卵,液卵,冷凍卵,茹で卵,卵焼き,スクランブルエッグ,その他の加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,ミートソース,その他のパスタソース,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,食用卵殻粉を主材とする粉状・液状又はタブレット状の加工食品」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、赤く着色した三つのハート形状を組み合わせた図形(以下、「図形」という。)と、その図形の下部に「紀文」の文字を表し、さらに前記図形と「紀文」の文字の右横に「サンド」の文字を表してなるものである。

そして、構成中の図形と「紀文」の文字からなる部分は、本願の指定商品である食品分野においては、請求人の代表的な出所標識として、その取引者、需要者に広く認識されているものといえる。

また、構成中の「サンド」の文字は、「サンドイッチの略称。何かを挟んだもの。」程の意味合いを有する語であるが、本願の指定商品「はんぺん,魚肉練り製品」の分野においては、「サンド」の文字は挟むことを表す語として、商品の包装袋や商品説明に普通に使用されている実情が認められるものである。

そうとすると、本願商標は、図形と「紀文」の文字からなる部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるのに対し、「サンド」の文字は、自他商品識別標識としての機能が極めて弱いか、その機能を果たさないものであるから、本願商標において、該文字部分が独立して取引に資されるものとは認め難いものである。

してみれば、本願商標よりは、「サンド」の文字に相応する称呼を生じるとはいうことができない。

したがって、本願商標より、「サンド」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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