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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−18850(T2011−18850/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAIKEN リモデル」の欧文字及び片仮名を書してなり、第6類、第11類、第19類、第20類、第21類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成20年6月25日に登録出願された商願2008−50518に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同21年1月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年8月31日付け手続補正書により、第42類「建物内の空気環境に関する測定・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,建物の防音性能に関する測定・分析・診断・指導及びこれらの情報の提供,建材の成分に関する測定・分析及びこれらの情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第494260号商標、登録第989482号商標、登録第1157683号商標、登録第1384087号商標、登録第1384088号商標、登録第1654476号商標、登録第3040798号商標、登録第3071446号商標、登録第3081634号商標、登録第3098273号商標、登録第3100693号商標、登録第3134632号商標、登録第3201908号商標、登録第3209847号商標、登録第3209848号商標、登録第3209849号商標及び登録第3238993号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務とは、抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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