結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「楽ボタンメニュー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成22年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『楽ボタンメニュー』の文字を書してなるところ、その指定商品中の「電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係において、昨今、高齢者用に「楽にボタンを選べるボタンスイッチ等を用いた商品」が販売されている実情からすれば、該各商品に本願商標を使用しても、これに接する需要者、取引者は、商品の機能表示ないしは商品の内容の記述表示として理解するにとどまり、需要者、取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記機能を有しない上記指定商品に使用した場合は、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「楽ボタンメニュー」の漢字及び片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中の「楽」、「ボタン」及び「メニュー」の各文字部分が、それぞれ「たやすいこと。やさしいこと。」、「機械などを作動させるために指で押す、突出した部分。」及び「用意されている項目や内容。また、その一覧。」等の意味を有し(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)、本願商標の構成文字全体からは、「やさしいボタンで用意されている項目や内容」程の意味合いが想起されるとしても、これに接する取引者、需要者が直ちに、特定の商品の機能等を直接的に又は具体的に表示するものとして一般に認識するとまではいうことができない。
また、当審において職権をもって調査するも、「楽ボタンメニュー」の文字が、本願の指定商品の分野において、商品の機能表示ないしは商品の内容の記述表示として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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