1 本願商標
本願商標は、「Neotuft」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類「歯ブラシ,舌ブラシ及びその他の化粧用具」を指定商品として平成22年2月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2) のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
(1)登録第4786574号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年8月12日に登録出願、第21類「歯ブラシ,その他の化粧用具(電気式歯ブラシを除く),デンタルフロス」を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5139195号商標は、「タフト」の片仮名を標準文字で表してなり、平成19年10月3日に登録出願、第11類「 便所ユニット,浴室ユニット,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,浴槽類,火鉢類」を指定商品として、同20年6月13日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Neotuft」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、軽重の差なく、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ネオタフト」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本願商標は、「Neotuft」の構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、本願商標の構成中「Neo」の文字部分を捨象して、「tuft」の文字部分のみをもって取引に当たらなければならないという格別の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって取引に資されるものというのが相当である。
してみれば、本願商標中の「tuft」の文字部分をもって、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。