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Trademark Appeal Case

普通名称結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5588(T2011−5588/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「借地ビジネス」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年10月15日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同22年1月27日付けの手続補正書により、第36類「他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発,他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発に関する情報の提供,資産の管理又は運用に関する調査・研究,資産の管理又は運用に関するコンサルティング,資産の管理又は運用に関する情報の提供,資産の管理・運用の受託,利付き投資ファンドの引受,不動産投資信託の引受け,不動産投資信託に係る投資証券・受益証券の発行,不動産投資信託に係る投資証券・受益証券の募集・売出し,不動産投資信託に関する管理・運用,不動産投資信託に係る信託財産の運用指図,不動産投資信託に係る運用資産の収益分配金の支払い,不動産投資信託に関する情報の提供,会社型投資信託の投資証券の発行,契約型投資信託の受益証券の発行,証券投資信託に係る受益証券の発行,投資信託に係る投資証券・受益証券の募集・売出し,投資信託に係る信託財産の運用指図,投資信託収益分配金及び償還金の支払,投資信託の評価その他投資信託に関する情報の提供,金融情報の提供,不動産の証券化に関する調査・研究,不動産の証券化に関するコンサルティング,不動産の証券化に関する情報の提供,投資,投資に関する調査・研究,投資に関するコンサルティング,投資に関する情報の提供,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の売買の代理又は媒介,建物の売買,土地の売買の代理又は媒介,土地の売買,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,建物又は土地の有効活用に関する調査・分析・企画・指導又は助言,土地の管理に関する指導・助言,土地の貸借の代理又は媒介に関する指導・助言,土地の売買に関する指導・助言,土地の売買の代理又は媒介に関する指導・助言,建物の管理に関する指導・助言,建物の貸借の代理又は媒介に関する指導・助言,建物の売買に関する指導・助言,建物の売買の代理又は媒介に関する指導・助言,建物又は土地の貸借希望者の信用に関する調査,建物又は土地の賃料相場の調査又は分析,建物又は土地の賃料相場に関する情報の提供,建物又は土地の賃料の設定に関する助言,建物又は土地の賃借希望者の募集に関する助言又は企画,建物又は土地の賃借希望者の募集の代行,建物又は土地の賃借希望者の審査及びその審査に基づく賃借人の選定の代行,建物又は土地の資産価値に関する調査,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の貸借希望者の信用に関する調査に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の募集に関する助言又は企画に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の募集の代行に関する情報の提供,建物又は土地の賃借希望者の審査及びその審査に基づく賃借人の選定の代行に関する情報の提供,賃貸料の徴収の代行,賃貸料の徴収の代行に関する情報の提供,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,債権の回収の代行,債権の回収の代行に関する情報の提供,ファクタリング,ファクタリングに関する情報の提供,資金の貸付け,資金の貸付けに関する情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,損害保険契約の締結の代理,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険に関する助言,保険情報の提供,税務相談・税務代理に関する情報の提供,税金に関する助言及び指導に関する情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『土地を借りること。また、借りた土地。』等を意味する語である『借地』の文字と、『仕事。実務。事業。商業上の取引。』等を意味する語である『ビジネス』の文字を結合し、『借地ビジネス』の文字を標準文字で書してなるところ、全体として『借地に関連する事業、商業上の取引』程度の意味合いを容易に認識させるにすぎないから、これをその指定役務中、前記意味合いに照応する役務、例えば『他人のために行う不動産投資信託の組成・運用に関する設計・開発』等に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『借地に関連する事業、商業上の取引に関する役務の提供』であること、すなわち役務の質を普通に用いられる方法で表示したものと理解するにとどまるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「借地ビジネス」の文字よりなるところ、その構成中前半の「借地」の文字が「土地を借りること。また、借りた土地。」の意味を有し、構成中後半の「ビジネス」の文字が「仕事。実務。事業。商業上の取引。」の意味を有することから、「借地」の文字と「ビジネス」の文字を結合させた本願商標「借地ビジネス」よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定役務との関係において、本願商標が特定の役務の質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「借地ビジネス」の文字が、当該指定役務の分野において、その役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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