結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13927(T2011−13927/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ぷるぷる」の平仮名及び「ウォーター」の片仮名を二段に横書きしてなり、第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成22年9月17日に登録出願されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第3152226号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「ぷるぷる」の平仮名を横書きしてなり、平成5年6月24日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ぷるぷる」の平仮名及び「ウォーター」の片仮名を二段に横書きしてなるものであり、該構成文字はそれぞれ同書、同大、等間隔でまとまりよく一体的に表されてなるものであって、該構成文字全体から生じる「プルプルウォーター」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中「ぷるぷる」の文字は「弾力があり、柔らかいさま。」(デジタル大辞泉)を意味し、「ウォーター」の文字は「水」を意味するものであり、また、本願の指定商品との関係では、前者は商品の食感、形状等を表す語として使用されることがあり、後者は商品の品質を表す語として使用されている事実があることからすれば、これらの文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品の識別力がないか又は弱いものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、一般に自他商品の識別力がないか又は弱いもの同士がまとまりよく一体的に表されている商標においては、その構成中のいずれかの文字のみが着目され、記憶されることはなく、全体が一体不可分のものとして取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、全体が一体不可分のものとして取引者、需要者に認識されるものというべきである。
してみれば、本願商標から「ぷるぷる」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
さらに、本願商標と引用商標が類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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