結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31538号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録商標第1797366号商標(以下「本件商標」という。)は、「TRICHLEN」の文字を書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和58年1月14日に登録出願、同60年8月29日に登録され、その後、平成7年9月28日に存続期間の更新登録がされ、指定商品中「薬剤」について、商標権を一部放棄し、その登録が平成12年3月29日になされているものである。
本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。
被請求人は、答弁書と同日付けで、商標権の一部抹消登録申請書を提出し、本件商標に関し、その指定商品中「薬剤」についての権利を放棄した。本件審判の対象となる商標権が存在しない以上、請求人には、審判請求の利益がないといわざるを得ない。
したがって、請求人は本件審判に関する利害関係を有しないので、本件審判請求は却下されるべきである。
商標権の権利放棄の効果は、当該放棄が商標登録原簿に登録された以後に発生するものであって、その前までその効果が遡及するものではない。
そうすると、本件審判の請求登録は、平成11年12月15日になされ、「薬剤」について権利抹消の登録がなされたのは前記の日であるから、本件審判の請求が容認されれば、この期間の指定商品中「薬剤」についての商標登録が取り消される効果があると解されるものであって、前記の商標権の放棄をもって、本件審判の請求を不適法なものとして却下すべきものとすることはできない。その他、本件審判請求を却下すべき事由を見いだせない。
そして、請求人は「結論同旨の審決を求める。本件商標は商標法第50条に該当する。」旨求めているのに対し、被請求人は、本件商標の使用について何ら主張、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「薬剤」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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