結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−13062(T2011−13062/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおり、「La mieux」の欧文字を書してなり、第16類、第20類、第24類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年10月30日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同23年6月20日受付の手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,暖簾,テーブル掛け,どん帳」と補正されたものである。
登録第3244352号商標は、別掲2のとおり、欧文字及び数字よりなる「Ramure55」及び「ラミュー」の片仮名を書してなり、平成5年5月25日に登録出願、第20類「家具,液体貯蔵槽,カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),洗濯挾み,スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご」を指定商品として、同9年1月31日に設定登録、その後、同18年9月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「La mieux」の文字を書してなるところ、該文字は、欧文字の筆記体で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、その構成文字より生ずる「ラミュー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラミュー」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
また、構成中の「mieux」の文字部分は、フランス語の「最もよい」等の意味を有するものであるから、これよりは、「最もよい」程の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「Ramure55」及び「ラミュー」の文字よりなるところ、同じデザイン化された書体で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり、また、その構成中の「ラミュー」の文字部分は、「Ramure」の文字部分の表音を特定したものと理解されるものである。
そうすると、引用商標は、原審説示のごとく、構成中の「ラミュー」の文字部分のみによって取引されるものとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、その構成文字全体より生ずる「ラミューゴジュウゴ」及び「ラミューゴーゴー」の称呼も格別冗長というべきものではなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、引用商標よりは、「ラミューゴジュウゴ」及び「ラミューゴーゴー」の称呼を生ずるものというのが相当であり、特定の意味を有しない造語といえるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は外観において相違するものであり、称呼においては、本願商標から生ずる「ラミュー」の称呼と、引用商標から生ずる「ラミューゴジュウゴ」及び「ラミューゴーゴー」の称呼とは、両者はそれぞれ、その音構成及び構成音数の差異により、明瞭に聴別し得るものである。
そして、本願商標からは、「最もよく」程の観念を生ずるものであるが、引用商標からは、何ら特定の観念は生じないものであるから、比較することができない。
したがって、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれについても十分に区別し得る非類似の商標というべきである。
以上によれば、本願商標と引用商標とが、称呼において類似する商標であるとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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