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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−3634(T2011−3634/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHEEK BLOSSOM」の欧文字と「チークブロッサム」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成22年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録第518328号商標(以下「引用商標」という。)は、「ブロッサム」の片仮名を横書きしてなり、昭和32年6月4日に登録出願、第3類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年4月10日に設定登録され、その後、平成20年12月10日に第3類「香油,梅花油(髪油),水油(髪油),化粧香油,結晶香油,カラーリンス,コールドパーマ用液,セッティングローション,パーマネント用液,ヘアークリーム,ヘアートニック,ヘアーラッカー,ヘアーリンス,ブリアンチン(香油),髪膏,びん付け油,すき油,ポマード,チック,練チック,バンドリン(香油),ベーラム,ベジリン,おしろい,化粧下,おしろい下,乳液,スキンローションその他の化粧水,クリーム,花筏,美爪用化粧品,タルカムパウダー」とする指定商品の書換登録がされ、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「CHEEK BLOSSOM」と「チークブロッサム」の文字からなるところ、その構成中、上段の欧文字は「CHEEK」と「BLOSSOM」の文字の間に半角分の間隔が空いているとしても、同じ書体、同じ大きさで表されているものであり、また、下段の「チークブロッサム」は同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表され、いずれも外観上まとまりよく一体に看取されるものである。そして、それぞれの構成文字から生じる「チークブロッサム」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標を構成する「CHEEK(チーク)」と「BLOSSOM(ブロッサム)」の文字部分は、前者が「頬」など(「ジーニアス英和大辞典」株式会社大修館書店発行)、また、後者が「花、開花」など(同)を意味する語として、化粧品の分野でよく使用される語といえ、それぞれの意味においても軽重の差は見いだせないから、「CHEEK BLOSSOM(チークブロッサム)」の構成文字が一体のものと理解、認識されるとみるのが相当である。

そうすると、「CHEEK」「チーク」の語が化粧品の分野において「頬紅」を表す語として使用される場合があるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、「CHEEK BLOSSOM」及び「チークブロッサム」の構成文字それぞれが一体不可分のものとして理解、認識されるものというべきであるから、本願商標からは「チークブロッサム」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「ブロッサム」の称呼は生じないものといわなけばならない。

してみると、本願商標から「BLOSSOM(ブロッサム)」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に本願商標と引用商標とが「ブロッサム」の称呼を同じくする類似の商標であるものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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