結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−6086(T2010−6086/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「platinum」の欧文字と「プラチナ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として,平成20年4月28日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4994034号の2商標(以下「引用商標」という。)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成18年3月30日に登録出願,同年10月6日に設定登録された登録第4994034号商標の商標権の分割に係るものであって,第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,テレビジョン受信機,ラジオ受信機,音声周波数機械器具,映像周波数機械器具」を指定商品として,同21年6月11日に商標権の分割移転がされ,現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標は,別掲のとおり,正円を中心から時計の3時ないし6時に相当する範囲で切り取ったような右下方に円弧がある中心角90度の扇形と,その円弧の中間点に接するように配置された小さな正円とからなる,薄い水色で着色された幾何図形を背景にして,上から順に「GEnEralist」「ProfEssional」「Platinum」の各文字(ただし,上中段を構成する文字中の「E」は,各段の他の小文字と大きさをそろえた表示からなる。以下同じ。)を三段に並記した構成からなる結合商標である。
(2)引用商標を構成する文字部分は,上中段の「GEnEralist」及び「ProfEssional」が,「E」の表示方法に特徴を有する共通の書体で,ほぼ同じ大きさの文字からなるのに対し,下段の「Platinum」は,それとは異なる書体で,文字の大きさもやや大きく表示されている。しかしながら,上中下段の各文字は,前記のとおり,薄い水色で着色された幾何図形を背景にして,行間をほぼ均等にしてバランス良く配置されおり,また,各段の文字の太さについては,いずれもほぼ同様であるから,引用商標は,「Platinum」の部分のみが殊更目立つ態様であるともいえず,全体がまとまった印象を与えるものである。
また,「GEnEralist」(ゼネラリスト)は「多方面に能力・才能のある人」,「ProfEssional」(プロフェッショナル)は「専門家」の意味を有する英語であることから(2001年4月25日株式会社大修館書店発行「ジーニアス英和大辞典」),書体が共通するこれらの文字部分全体から,原審が説示するような「多方面に能力・才能のある専門家」程度の意味合いを認識させることがあり得るとしても,引用商標の指定商品との関係において,出所識別標識としての機能を欠く語であるとはいえないし,「GEnEralist」単体でみても,そのことは同様である。これに対し,「Platinum」(プラチナム)は「白金,プラチナ」の意味を有する英語であるから(前掲書),他の語に比して出所識別標識としての機能が格別に強い語であるということもできない。
(3)したがって,引用商標においては,「Platinum」の部分が他の構成部分に比して取引者・需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるとまではいえず,また,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められるものでもないから,商標の類否判断において,殊更「Platinum」の部分のみを抽出し,この部分だけを本願商標と比較してその類否を判断することは許されないというべきである。
そうすると,引用商標より「プラチナム」の称呼及び「白金,プラチナ」の観念をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念を同一にする類似の商標であるということはできない。
そして,他に,本願商標と引用商標とが類似するものであるとすべき理由は,見いだせない。
(4)以上のとおりであるから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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