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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−21595(T2010−21595/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「サンダル靴及びサンダルげた,その他の履物」を指定商品として、平成20年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第5135881号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求(取消2011−300560)された結果、その指定商品中、第25類「履物」について商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成23年12月9日になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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