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結論

勝訴(請求認容)

商標「CALIFORNIA GOLD」の地名と品質表示の結合の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2011−17925(T2011−17925/J1))

審判番号
不服2011−17925(T2011−17925/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CALIFORNIA GOLD」
争点(論点)
地名と品質表示の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17925(T2011−17925/J1)・不服)は、本件商標「CALIFORNIA GOLD」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と品質表示の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CALIFORNIA GOLD」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同22年8月17日付けの手続補正書により、第29類「カリフォルニア産の乾燥果実,カリフォルニア産の殻をむいた加工済み煎りナッツ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CALIFORNIA GOLD』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『CALIFORNIA』の文字は、『アメリカ合衆国太平洋岸の州』を意味するものであり、『GOLD』の文字は、商品の品質が上等であることを認識させる語であるから、これを本願指定商品に使用しても、『カリフォルニア産の良質な乾燥果実,カリフォルニア産の良質な殻をむいた加工済み煎りナッツ』であることを認識させるにとどまり、単に商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「CALIFORNIA GOLD」の文字を同書、同大にまとまりよく一連に表してなるところ、構成中前半の「CALIFORNIA」の文字は、「アメリカ合衆国太平洋岸の州」を、また、後半の「GOLD」の文字は、「金。黄金。(金のように)貴重なもの・素晴らしいもの。」等の意味を有する語である。

そして、構成中の「GOLD」の文字が、商品の品質を誇称表示する語として使用される場合があるとしても、地名と該語とを結合させた本願商標が、直ちに原審説示の如き意味合いを理解させるものとは言い難く、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地と誇称表示を意味する語を結合させたものが、商品の品質を表すものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実も見いだせないものであることからしても、本願商標は、その構成全体をもって一種の造語を表したものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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