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Trademark Appeal Case

商標の一体性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12638(T2011−12638/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DROP GLOSS」の欧文字と「ドロップグロス」の片仮名を二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成22年3月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)ないし(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録1997471号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「ドロップ」の片仮名と「DROP」の欧文字を二段に書してなり、昭和60年3月26日に登録出願、同62年11月20日に設定登録されたものであり、その商標権は第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

(2)登録3282641号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「ドロップ」の片仮名と「DOROP」の欧文字を二段に書してなり、平成6年9月26日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年4月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(3)登録4876377号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、「DROP」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年2月27日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年7月1日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「DROP GLOSS」と「ドロップグロス」の文字を二段に書してなるものであり、いずれの文字も同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであって、その構成文字から生じる「ドロップグロス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえその構成中の「GLOSS」「グロス」の文字(語)が「光沢を与える化粧品」の意味を有するとしても、かかる構成及び称呼においては、看者をして該文字を商品の品質を表示したものと認識するというより、むしろ、「DROP GLOSS」「ドロップグロス」の各文字全体をもって、特定の観念を生じない一体のものと認識されるものと判断するのが相当である。

さらに、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「GLOSS」「グロス」の文字部分を捨象し、「DROP」「ドロップ」の文字部分のみをもって取引に資するというべき事情も見いだすことはできない。

してみれば、本願商標の構成文字中「DROP」「ドロップ」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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