結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17511(T2011−17511/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ピザ,茶,コーヒー及びココア,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」及び第43類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年10月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に愛知県名古屋市を容易に想起させる『NAGOYA』の文字を有するものであるから、指定商品中、例えば『愛知県名古屋市産の商品』以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、円形状の図形の中心に女性を配し、該図形の下部に赤色のリボン状の装飾図形を表してなるところ、該リボン状の図形内には「Cesari」の文字を大きく表し、その文字の下に近接して小さく「NAGOYA」の文字をまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして、本願商標は、構成中の中心部に大きく表された女性の図形や比較的大きく表された「Cesari」の文字が看者の注意を引く部分といえるものであって、殊更に「NAGOYA」の文字のみが分離・抽出して認識されることはないとみるのが自然である。
さらに、「NAGOYA」の文字が、愛知県名古屋市を理解させる地名を表したものであるとしても、本願の指定商品との関係において、名古屋市が該商品の産地・販売地を表示するものとして、一般に理解、認識されているものということもできない。
そうすると、本願商標に接する者が上記「NAGOYA」の文字のみに着目して、該文字が本願指定商品の産地を表示するものであると認識するとはいい難いものであるから、本願商標を愛知県名古屋市産の商品以外の商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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