結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−17450(T2011−17450/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「寝かせ玄米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「玄米を使用してなるべんとう,玄米を主材料とする惣菜,玄米を使用した菓子及びパン,玄米を使用してなる茶,玄米を使用してなる茶飲料,玄米からなる穀物の加工品,玄米を主材料とするおにぎり,玄米を主材料とする寿司,玄米を主材料とするおはぎ」を指定商品として、平成22年1月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『寝かせ玄米』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において食品を取り扱う業界にあっては、その構成中の『寝かせ』の文字は、『麹・納豆などを室に入れて熟成させる。』を意味する『寝かす』を認識させるものであり、全体として『貯蔵し、熟成させた玄米』程の意味合いを容易に看取させるため、本願商標をその指定商品中、前記の意味合いに照応する商品(例えば『貯蔵し、熟成させた玄米を使用してなるべんとう』等)に使用しても、これに接する取引者・需要者に『貯蔵し、熟成させた玄米を使用した商品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「寝かせ玄米」の文字を書してなるところ、構成中の「寝かせ」の文字は、「寝かす」の活用形である「寝かせる」と同様に「眠るようにする。麹・納豆などを室に入れて熟成させる」等を、また、「玄米」の文字は、「籾殻を除いただけで、精白してない米。精白により剥落するビタミンB1等を含むため、近年健康食料とされる。」(いずれも「広辞苑 第六版」)の意味をそれぞれ有するものである。
ところで、食品に関する分野において「寝かす。寝かせる。」は、一般に「熟成させる。発酵させる。」等の意味で使われることから、「寝かせ玄米」の文字が原審説示のごとく「貯蔵し、熟成させた玄米」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、何らかの方法により熟成させた玄米を「寝かせ玄米」と称し商品の品質、原材料として使用している実情があるとか、あるいは、「寝かせ玄米」が直ちに特定の意味合いを有し商品の品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されているといった事実も認められない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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