sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「寝かせ玄米」の品質表示の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2011−17450(T2011−17450/J1))

審判番号
不服2011−17450(T2011−17450/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「寝かせ玄米」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−17450(T2011−17450/J1)・不服)は、本件商標「寝かせ玄米」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「寝かせ玄米」の文字を標準文字で表してなり、第30類「玄米を使用してなるべんとう,玄米を主材料とする惣菜,玄米を使用した菓子及びパン,玄米を使用してなる茶,玄米を使用してなる茶飲料,玄米からなる穀物の加工品,玄米を主材料とするおにぎり,玄米を主材料とする寿司,玄米を主材料とするおはぎ」を指定商品として、平成22年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『寝かせ玄米』の文字を標準文字で表してなるところ、指定商品との関係において食品を取り扱う業界にあっては、その構成中の『寝かせ』の文字は、『麹・納豆などを室に入れて熟成させる。』を意味する『寝かす』を認識させるものであり、全体として『貯蔵し、熟成させた玄米』程の意味合いを容易に看取させるため、本願商標をその指定商品中、前記の意味合いに照応する商品(例えば『貯蔵し、熟成させた玄米を使用してなるべんとう』等)に使用しても、これに接する取引者・需要者に『貯蔵し、熟成させた玄米を使用した商品』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「寝かせ玄米」の文字を書してなるところ、構成中の「寝かせ」の文字は、「寝かす」の活用形である「寝かせる」と同様に「眠るようにする。麹・納豆などを室に入れて熟成させる」等を、また、「玄米」の文字は、「籾殻を除いただけで、精白してない米。精白により剥落するビタミンB1等を含むため、近年健康食料とされる。」(いずれも「広辞苑 第六版」)の意味をそれぞれ有するものである。

ところで、食品に関する分野において「寝かす。寝かせる。」は、一般に「熟成させる。発酵させる。」等の意味で使われることから、「寝かせ玄米」の文字が原審説示のごとく「貯蔵し、熟成させた玄米」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願指定商品との関係においては、何らかの方法により熟成させた玄米を「寝かせ玄米」と称し商品の品質、原材料として使用している実情があるとか、あるいは、「寝かせ玄米」が直ちに特定の意味合いを有し商品の品質、原材料等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されているといった事実も認められない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質、原材料等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。