1 本願商標
本願商標は、「はなわのダリア」の文字を標準文字で表してなり、第31類「ダリアの苗,ダリアの苗木,ダリアの花,ダリアのドライフラワー,ダリアの種子,ダリアの球根」を指定商品として、平成22年11月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)及び(3)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録3016114号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、「花和」の漢字を横書きしてなり、平成4年7月20日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年12月22日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(3)登録4937195号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年7月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同18年3月17日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「はなわのダリア」の文字を標準文字で表してなるものであって、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、これから生じる「ハナワノダリア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、観念については、「(生花または造花を輪の形に造った)花輪のダリア」の意味合い(観念)を想起させるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、かかる構成、称呼及び意味合い(観念)においては、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中の「はなわ(の)」の文字部分のみをもって取引に資するというより、むしろ「はなわのダリア」の構成文字全体を一体のものと認識するとみるのが相当であるから、その構成中「はなわ(の)」の文字部分を分離・抽出して、他の商標と比較検討すべきものではないものといわなければならない。
してみれば、本願商標の構成文字中「はなわ(の)」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが、「ハナワ」の称呼において相紛らわしい類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。