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Trademark Appeal Case

「大学」の文字と公序良俗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−12338(T2011−12338/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,文房具類,印刷物,写真,写真立て」、第18類「皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,べルト,げた,草履類」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成22年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、学校教育法により使用を禁止されている名称である大学の文字を有しているものであって、学校教育法に基づき正規の手続きによって、大学の設置についての認可を受けているとは認められない出願人が採択使用することは学校教育法の趣旨に反し一般の人を誤信させ、公の秩序を害するおそれがあるものであり、穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、「日本夢大学」(ただし、「夢」及び「学」の字は旧字体)の文字を表してなるところ、該文字は、学校教育法に基づいて設置された一般的な大学名を表したものと理解されるとはいい難く、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法により認可を受けている一般的な大学を表したものと認識するとは考え難いものであるから、本願商標は、全体として造語であると理解されるものというのが相当であって、それをもって、「大学」という教育施設であるかの如く世人を欺瞞し又は社会公共の利益並びに一般道徳観念に反するものとはいえないものであり、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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