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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−11806(T2011−11806/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2011−11806(T2011−11806/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2011−11806(T2011−11806/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「瞬間密着3Dマスク」の文字を横書きしてなり、第3類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月23日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月21日付け及び同23年9月14日付け手続補正書をもって、第3類「立体的な美容液マスク」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『瞬間密着3Dマスク』の文字を普通に用いられる方法で書してなり、その構成中の『瞬間密着』の文字よりは『瞬時にぴったりと付着するもの』程の意味合いを比較的容易に認識させ、また、『3Dマスク』はその補正後の指定商品の形状・品質を表示するものとして認識されるとするのが相当であって、本願商標よりは全体として『瞬時にぴったりと付着する立体的なパック用化粧料・美容液マスク』程の意味合いを看取させるに止まり、これをその補正後の指定商品に使用しても、単に商品の形状及び品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「瞬間密着3Dマスク」の文字からなるものであり、その構成文字及び意味合いから「瞬間密着」と「3Dマスク」の文字(語)を結合してなるものと容易に認識されるものである。

そして、本願指定商品を含む化粧品を取り扱う業界において、「瞬間密着」及び「3Dマスク」の文字(語)が、それぞれ原審において例示したとおり「瞬時に密着する商品」及び「立体的な美容液マスク」を表すもの、すなわち、商品の品質を表示するものとして使用されている。

そうとすれば、本願商標は、「瞬間密着」と「3Dマスク」の文字(語)を「瞬間密着3Dマスク」と一連に書してなるとしても、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、これを「瞬時に密着する立体的な美容液マスク」であることを表示したもの、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにすぎないものと判断するのが相当である。

また、「瞬間密着」の文字(語)が、別記のとおり商品「美容液マスク」について「瞬時に密着する」の意味を表すものとして使用されていることからも、上記判断は裏付けられる。

なお、請求人は、語頭に「瞬間」又は語尾に「密着」を含む結合商標の過去の登録例をあげて本願商標が登録されるべきである旨主張しているが、登録出願に係る商標が登録されるか否かの判断は、指定商品の取引の実情を考慮し個別具体的に判断されるべきものであって、「瞬間密着3Dマスク」の文字が商品の品質を表示するものであること上述のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、該商品が「瞬時に密着する立体的な美容液マスク」であるという商品の品質を表示するにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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