結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−11190(T2011−11190/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「元気だよメール」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成22年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『元気だよメール』の文字を書してなるところ、その指定商品中の「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」との関係において、昨今、高齢者社会において、一人暮らしの祖父母等から、息子等へ電気器具等を使用すると、元気であることのメールが自動送信されるものが販売されている実情からすれば、該各商品に本願商標を使用しても、これに接する需要者、取引者は、商品の機能表示として理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記機能を有する商品以外の上記指定商品に使用した場合は、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「元気だよメール」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表してなるものであり、全体として、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得る構成といえるものである。
また、本願商標から生ずる「ゲンキダヨメール」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中の「メール」の文字部分が「電子メールの略。」の意味を有する語(「広辞苑第6版」株式会社岩波書店 2008年1月11日発行)であることからすれば、本願商標の構成文字全体から、「元気だという電子メール」程の意味合いを想起する場合があるとはいい得るものの、これに接する取引者、需要者が直ちに、これを特定の商品の機能等を直接的に又は具体的に表示するものとして認識するとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、一種の造語を表したものと認識するとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「元気だよメール」の文字が、本願の指定商品の分野において、商品の機能表示として、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいい得ず、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号又は同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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