結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−14843(T2011−14843/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「ビール」を指定商品として、平成22年9月22日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成23年3月16日受付けの手続補正書により、第32類「北海道限定販売のビール」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4498625号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ONLY」の欧文字及び「オンリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成12年8月29日登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録、その後、同23年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4509056号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ONLY」の欧文字及び「オンリー」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成12年8月29日登録出願、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料(ただしトマトジュースを除く),乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、同13年9月21日に設定登録、その後、同23年10月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、引用商標1及び2を総称するときは、単に「引用商標」という。
本願商標は、別掲のとおり、青色の太字で、上段に、「ONLY」の欧文字を、中段に、「北海道」の漢字を、下段に、やや小さく「北海道限定販売」の漢字を、三段に横書きした構成よりなるところ、それらの文字のうち、「Y」の文字の縦線を、中段の漢字部分の下まで伸ばし、その下端に、感嘆符様に四角の点を配し、また、「Y」の縦線の中に、「SAPPORO CLASSIC」の欧文字を小さく白抜きして縦に並べるように表してなるものである。
しかして、本願商標構成中の「北海道限定販売」の文字部分は、補正後の本願指定商品「北海道限定販売のビール」との関係において、商品の販売方法又は販売地域を表したものであり、自他商品の識別力がないか又は極めて弱い部分と認められる。
また、本願商標中の「ONLY」及び「北海道」の文字部分は、長く伸びた「Y」の文字の幅の中に収まるように、バランスよく配されているものであって、本願商標の上段及び中段に位置し、かつ、その占める面積も他の構成要素に比べ大きいものであり、その位置及び大きさからして看者の注意を惹きやすいものであるから、本願商標は、殊更に、「ONLY」の文字部分のみを抽出して認識され、取引に資されるとみるよりは、「ONLY」及び「北海道」の文字部分をもって一体不可分の部分として把握されるとみるのが自然である。
したがって、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「オンリーホッカイドーサッポロクラシック」「オンリーホッカイドー」「サッポロクラシック」の称呼を生ずるものである。
さらに、本願商標の構成中、「ONLY」の文字部分は、「ただ〜だけ」を表す英語(小学館ランダムハウス英和大辞典<特装版>)であることから、本願商標中の「ONLY」及び「北海道」の文字部分からは、「北海道だけ」程の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、「ONLY」及び「オンリー」の文字を二段に横書きしてなるところ、これよりは、「オンリー」の称呼及び「ただ〜だけ」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標中の「ONLY」及び「北海道」の文字部分と引用商標とを比較すると、外観においては、明らかに区別し得るものである。
また、本願商標から生ずる「オンリーホッカイドー」の称呼と引用商標から生ずる「オンリー」の称呼を比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに、観念においては、本願商標からは「北海道だけ」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは「ただ〜だけ」の観念が生ずるというべきものであるから、観念が相違することは明らかである。
次に、本願商標と引用商標の構成全体に照らして、その類否について検討するに、外観については、判然と区別し得る差異を有するものである。
また、本願商標から生ずる「オンリーホッカイドーサッポロクラシック」「サッポロクラシック」の称呼と、引用商標から生ずる「オンリー」の称呼とを比較すると、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであるから、称呼上相紛れるおそれはないものであり、観念においては、本願商標の全体よりは、特定の観念を生じないものであるから、比較することができないものである。
してみると、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標から「オンリー」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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