結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−6990(T2011−6990/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイシーナビゲータ」の片仮名及び「IC−Navigator」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として平成22年2月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)であり、現に有効に存続しているものである。以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
(1)登録第2148479号商標は、「ナビゲーター」の片仮名及び「NAVIGATOR」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和61年6月20日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、同11年5月25日及び同21年3月10日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、同年5月27日に、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第4012934号商標は、「NAVIGATOR」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月17日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,凸版印刷,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,ミシンの貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年6月13日に設定登録、その後、同19年2月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「アイシーナビゲータ」の片仮名及び「IC−Navigator」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、同じ書体、同じ大きさ、同じ色彩で、軽重の差なく、上下の文字部分の両端をもそろえて、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
しかして、本願商標は、その構成文字に相応して「アイシーナビゲータ(ー)」の称呼を生ずるものであるところ、当該称呼はよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標中の欧文字「IC」は、略語として「集積回路、集中治療及びインターチェンジ」などの意味を表すものとして我が国において広く知られており、また、「Navigator」は、「航海士、車に同乗して案内する人」などの意味で同様に知られ、最近では、「案内役、案内するもの」ほどの意味で多用されていることは経験則に照らして明らかである。また、本願商標中の片仮名「アイシー」及び「ナビゲータ」は、それぞれ前記の意味合いを有する欧文字部分の意味と同様の意味を有するものとして我が国において広く知られているものである。そうすると、本願商標は、前記の意味合いを有する構成部分から「集積回路の案内役」、「集中治療の案内役」、「インターチェンジの案内役」のほか、種々の案内役程の意味合いを生ずる余地があるものの、格別な観念を生ずるものとまでは言い難く、むしろ一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。
してみれば、前記のような構成に係る本願商標に接する取引者、需要者が殊更に「アイシー」ないし「IC」の部分を捨象して、「ナビゲータ」ないし「Navigator」の部分のみに着目し、当該文字部分のみをもって取引に当たるものとは言い難い。
したがって、本願商標は、その全体をもって取引に資されるものというべきであって、「アイシーナビゲータ(ー)」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。
(2)引用各商標について
引用各商標は、それぞれ前記2のとおりの構成よりなるところ、それらの構成文字「ナビゲーター」ないし「NAVIGATOR」は、前記(1)の本願商標について述べたと同様であるから、当該文字に相応して引用各商標は「ナビゲーター」の称呼及び「案内役」の観念を生ずるというのが相当である。
(3)本願商標と引用各商標との類否
本願商標と引用各商標とは、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明確な差異を有するものである。
また、「アイシーナビゲータ(ー)」の称呼を生ずる本願商標と「ナビゲーター」の称呼を生ずる引用各商標とは、それらを構成する音の配列及び音の数が明確に相違するものであるから、両者を称呼するときは、明瞭に聞き分けることができるものである。
さらに、本願商標と引用各商標とは、観念において比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観及び称呼において明らかに相違するものであって、観念においては比較できないものであるから、両者を類似のものとすることはできず、他にこれを左右するような取引の実情も見当たらない。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標中の「ナビゲータ/Navigator」の文字部分をもって、引用各商標と対比し、本願商標と引用各商標とが「ナビゲーター」の称呼及び「航海士」の観念を共通にする称呼及び観念上類似の商標として、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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