結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−12978(T2010−12978/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年3月31日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同22年7月28日付け及び同23年6月13日付け手続補正書により、最終的に、別掲2に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品・指定役務中、第9類「磁気テープ、磁気ディスク」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定商品・指定役務中、第16類「紙製カバー、紙製品」、第35類 「インターネットによるデータの加工、データの保存及び利用、コンピュータサービスのアウトソーシングサービス」及び第42類「ソフトウェアの利用、コンピュータネットワークの開発・インストール又は管理、電子応用機械器具に関する助言及び支援、インターネットに関する助言、コンピュータの保全システム・暗号化技術及びその実施に関する助言、コンピュータシステムに関する情報の提供、施設の管理、ソフトウェアの利用に関する助言、ソフトウェアの利用に関する情報の提供、コンピュータネットワークの開発・インストール又は管理に関する助言、コンピュータネットワークの開発・インストール又は管理に関する情報の提供、電子応用機械器具に関する助言及び支援に関する情報の提供、インターネットに関する助言に関する情報の提供、コンピュータの保全システム・暗号化技術及びその実施に関する助言に関する情報の提供、施設の管理に関する助言、施設の管理に関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第1563090号商標、登録第4175454号商標、登録第4710327号商標及び登録第5179599号商標(以下、これらをまとめていう場合には、単に「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、その指定商品及び指定役務について別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、全て削除されたと認められ、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(3)むすび
以上のとおり、本願商標は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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