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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2011−9747(T2011−9747/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2011−9747(T2011−9747/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ナビ」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2011−9747(T2011−9747/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ナビ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成22年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ナビ』の文字を有してなる、別掲2のとおりの登録第4738794号商標(以下『引用商標』という。)と『ナビ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、左側にオレンジ色からなる正方形内に、白抜きで「スマ」及び「ナビ」の文字を上下二段に書し、左側の正方形と接するようにその右側には、黄緑色からなる正方形内に、白抜きの四角形枠と、その内側に白抜きで図案化された「n」と思しき文字及びその右横に「a」の文字を上段に書し、その下段に白抜きで「v」の文字及びその右横に「i」と思しき文字(頭部が、オレンジ色で着色され、全体に右斜めに傾いている。)を表した構成からなるものである。

しかして、右側の正方形部分は、仔細にみれば、「navi」の欧文字を基調として、図案化されたものが表されていると窺えるとしても、その図案化の程度からすると、これより直ちに、特定の文字を表したものと認識させるともいい難いから、一種の図形商標として認識、把握されるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、左側の正方形内に書された一見して読みやすい「スマナビ」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼、観念をもって、取引に資されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、左側の正方形内に書された「スマナビ」の文字部分より、「スマナビ」の称呼を生ずるものであり、該文字は、特定の語義を有さない造語と認められるものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、青色にて「ナビ」の文字を横書きしてなり、「ナ」と「ビ」の中間に位置するあたりから、らせん状に右斜め上方に行くにつれて太くなる矢印をオレンジ色にて表し(以下、「矢印状の図形」という。)、そして、「ナビ」の文字と矢印状の図形を青色の線で囲むように縁取られているものである。

そして、引用商標は、その構成中の「ナビ」の文字部分より、「ナビ」の称呼を生ずるものであり、該文字は「衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置」(自由国民社発行「現代用語の基礎知識(2010年版)」1510頁)等を意味する広く知られた語であるから、引用商標は、「衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置」程の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、その構成全体において、明らかに相違するものである。

また、称呼については、本願商標から生ずる「スマナビ」の称呼と引用商標から生ずる「ナビ」の称呼とは、「スマ」の音の有無により容易に区別し得るものである。

さらに、観念についても、本願商標は、特定の語義を有さない造語であるのに対し、引用商標は、「衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置」程の観念を生ずるものであるから、両者を比較することができない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似するものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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