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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−5160(T2011−5160/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり「ぽかぽかしょうが」の文字を縦書きしてなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成22年1月29日に登録出願され、その後、指定商品については原審における同年9月6日付け手続補正書により、第30類「しょうが入りの調味料,しょうが風味の調味料,しょうが入りの茶,しょうが風味の茶,しょうが入りのコーヒー及びココア,しょうが風味のコーヒー及びココア,しょうがを主原料とした液体状・ペースト状・ゼリー状・粉末状・錠剤状・カプセル状の加工食品,しょうが入りの菓子及びパン,しょうが風味の菓子及びパン,しょうが入りの穀物の加工品,しょうが風味の穀物の加工品,しょうが入りの食用粉類」及び第32類「しょうが入りの清涼飲料・果実飲料,しょうが風味の清涼飲料・果実飲料,しょうが入りの乳清飲料,しょうが風味の乳清飲料,しょうが入りの飲料用野菜ジュース,しょうが風味の飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(8)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4638150号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおり、その構成中に「ポカぽかレモン」の文字を有してなり、平成14年3月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同15年1月17日に設定登録されたものである。

(2)登録第4950230号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ぽっかぽか黒酢」の文字を標準文字で表してなり、平成17年4月25日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年5月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第4971593号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Poka Poka?」の文字を横書きしてなり、平成17年10月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同18年7月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第5121580号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ぽかぽか」の文字を標準文字で表してなり、平成19年8月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同20年3月21日に設定登録されたものである。

(5)登録第5206498号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ぽっかぽかレモン」の文字を標準文字で表してなり、平成20年7月30日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同21年2月20日に設定登録されたものである。

(6)登録第5206499号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲3のとおり「ぽっかぽかレモン」の文字を上下二段に表してなり、平成20年7月30日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同21年2月20日に設定登録されたものである。

(7)登録第5206500号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲4のとおり、その構成中に「ぽっかぽかレモン」の文字を有してなり、平成20年7月30日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同21年2月20日に設定登録されたものである。

(8)登録第5255620号商標(以下「引用商標8」という。)は、「ぽっかぽか」の文字を標準文字で表してなり、平成21年1月9日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同年8月7日に設定登録されたものである。

以下、まとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり薄い灰色の線状の模様の上に、「ぽかぽかしょうが」の文字を縦書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「ポカポカショウガ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。また、構成中前半の「ぽかぽか」の文字は「体の芯から温かく心地よく感じるさま。」の意味合い(広辞苑第六版)で普通一般に使用されているものであるから、全体として「体の芯から温まるしょうが」程度の意味合いを想起させるものである。

してみれば、「しょうが」が本願指定商品の原材料として使用されるものであるとしても、本願商標の構成態様及び構成全体から想起させる意味合いからすれば、構成前半部の「ぽかぽか」の文字を分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されると見るよりは、むしろ、「ぽかぽかしょうが」の構成文字全体をもって、一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、構成中の「しょうが」の文字部分を取捨し、「ぽかぽか」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ポカポカショウガ」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成文字中「ぽかぽか」の文字部分を抽出し、本願商標から「ポカポカ」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとした査定は妥当なものと言うことはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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