結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7050(T2011−7050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「讃岐うどん大使館」の文字を標準文字で表してなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年2月23日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年9月24日付け及び当審における同23年4月4日付けの手続補正書により、第43類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3174956号商標(以下「引用商標」という。)は、「大使館」の文字を明朝体で横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第42類「イタリア料理の提供,スペイン料理の提供,フランス料理の提供,インド料理の提供,アルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供,茶・コ―ヒ―・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、同8年7月31日に設定登録され、その後、同18年7月4日に商標権の存続期間の更新登録がされて、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「讃岐うどん大使館」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に外観上一体的に表されており、また、その構成全体から生ずる「サヌキウドンタイシカン」の称呼は、やや冗長ではあるものの、さほど無理なく称呼し得るものである。
そうとすると、上記構成態様からなる本願商標にあっては、これに接する取引者、需要者をして、「讃岐うどん」の文字と「大使館」の文字とに分離し、該「大使館」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだし難く、むしろ、その構成全体をもって、特定の観念を生ずることのない一連一体の造語からなるものと認識して商取引に資するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成全体に相応する「サヌキウドンタイシカン」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずることのないものである。
したがって、本願商標から「タイシカン」の称呼及び「特命全権大使が駐在国において公務を執行する公館」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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