結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−27644(T2010−27644/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セーフティSKパネル」の文字を書してなり、第6類「金属製の足場,その他の建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製セメント製品製造用型枠,金属製金具,ワイヤロープ,金網」を指定商品として、平成21年7月29日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成22年12月7日付け手続補正書により、第6類「金属製足場パネル」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係から『事故に対して安全な商品』の意味合いを容易に想起する『セーフティ』の文字と、商品の形式・品番等を表示するための記号・符号として類型的に採択使用される欧文字2字の『SK』の文字と、『鏡板。羽目板。また、一定の寸法や仕様で作られた板』を指称するものとして普通に使用されている『パネル』の文字を横一連に『セーフティSKパネル』と書してなるものであるから、これを本願指定商品中の例えば、「金属製材料」に使用したときは、単に「商品の形式・品番がSK型よりなる金属製パネルを使用した安全な商品」程の旨を理解させるにすぎないことから、自他商品の識別力を有さず、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識できないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「セーフティSKパネル」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、構成全体から生ずると認められる「セーフティエスケーパネル」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、「セーフティ」の文字が「安全」を意味する「セーフティー」に通じるものであって、「SK」の文字が商品の品番等を表示する記号、符号として類型的に使用される欧文字2字であり、また、「パネル」の文字が「鏡板」等の意味を有するものであるとしても、かかる構成からなる本願商標をその指定商品に使用した場合に、これを原審において説示する「商品の形式・品番がSK型よりなる安全な金属製パネル」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、これが該意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語よりなるものと認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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