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Trademark Appeal Case

結合商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2011−6962(T2011−6962/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「英国調ロイヤルホワイトブーケの香り」の文字を横書きで表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,身体用防臭剤,身体用消臭剤,その他の化粧品,芳香剤(身体用のものを除く。),消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」及び第5類「消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),芳香消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),防臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,防虫紙,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成22年4月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『ブーケの香り』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中『花の香りを有する家庭用帯電防止剤,花の香りを有する洗濯用柔軟剤,花の香りを有する洗濯用漂白剤,花の香りを有するせっけん類,花の香りを有する歯磨き,花の香りを有する身体用防臭剤,花の香りを有する身体用消臭剤,花の香りを有するその他の化粧品,花の香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),花の香りを有する消臭芳香剤(身体用のものを除く。),花の香りを有するその他の香料類』以外の『家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類』に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「英国調ロイヤルホワイトブーケの香り」の文字を横書きで表してなるところ、これらの構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されてなるものである。

そして、本願商標の構成中、「英国」「調」「ロイヤル」「ホワイト」「ブーケ」「の」及び「香り」の各文字は、「英吉利(イギリス)国の略称」「おもむき」「王室の」「白色」「花束」「格助詞の『の』」及び「よいにおい」との意味合いを有する語としていずれも一般に知られているものである(「広辞苑第六版」2008年1月11日 株式会社岩波書店発行)から、これらの文字を一連に表してなる本願商標の構成文字全体からは、「英国のおもむきのある王室の白い花束のよいにおい」という程度の意味合いを想起させるものといえる。

そうとすれば、本願商標は、たとえその構成中に「ブーケの香り」の文字部分を有しているとしても、該文字部分のみが着目されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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