結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「エコパチ」の片仮名を普通に用いられる方法で表してなり、平成21年4月16日に登録出願された商願2009−28904に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第28類「遊戯用器具」を指定商品として、平成22年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『エコパチ』を片仮名で横書きしてなるところ、本願の指定商品『遊戯用器具』の需要者であるパチンコ店業界において、『エコパチ』の語が、『パチンコの貸し玉料金が1個1円で提供されるといったように低い単価で貸し玉が提供されるパチンコのシステム』を表示するものとして広く使用されている。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に前記システムを想起するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ず、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「エコパチ」の片仮名を普通に用いられる方法で表してなるところ、当審における職権による調査によれば、「エコパチ」が原審の説示するような低い単価で玉が貸し出される低料金のパチンコのシステムに対応したパチンコ遊技機を表すものあるいは低料金で遊技できるパチンコ遊技機その他の遊技機を表すものとして取引上一般に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。 してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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