Trademark Appeal Case
論点抽出失敗
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2011−7079(T2011−7079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成22年6月28日に登録出願されたものである。
2 引用商標
(1)登録第4854749号商標(以下「引用商標1」という。)は、「X GAMES」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年1月14日に登録出願、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,運動用保護ヘルメット,保安用ヘルメット」及び第28類「携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同17年4月8日に設定登録されたものである。
(2)登録第4864611号商標(以下「引用商標2」という。)は、「X GAMES」の欧文字を書してなり、平成11年3月16日に登録出願、第28類「液晶画面付電子ゲーム又はビデオゲームプログラムを内蔵させたおもちゃ,ヨーヨー,おもちゃの自動車,リモコン操作によるおもちゃの自動車,自転車競技台やハーフパイプ等の舞台装置のミニチュアおもちゃ,その他のおもちゃ,卓上用の電子ゲームおもちゃ,携帯用の電子ゲームおもちゃ,運動用具」を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、ジグザグ状に縁取られた図形を左端に配し、これと「GAME」の欧文字を連ねた構成よりなるところ、近年では、需要者の注意を引き、視覚的効果をねらう方法として、各種レタリング文字が商品又は役務の広告、宣伝等において広く用いられている実情がある。
また、本願商標の構成中の図形自体は、これのみで直ちに文字として認識するとはいい難いとしても、「X」の文字の特徴である2本の線が斜めに交差しているという形状を有するものであるから、該図形は、「X」の文字を表すものとして把握され、これに続く「ゲーム」を意味する英語の「GAME」の文字と相俟って、本願商標は、全体として「XGAME」として把握される場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「エックスゲーム」の称呼をも生ずるものであり、「Xというゲーム」程の観念を生ずるものである。
なお、図形それ自体では、明確に文字として認識することが困難な場合でも、図形が文字に混在して表記される場合には、当該図形自体も、文字として認識される場合もあることは、例えば、日本テレビ放送網株式会社の番組、NEWS ZEROの「ZERO」(4文字目)(http://www.ntv.co.jp/zero/)、大同生命保険株式会社の「DAIDO」(2文字目)(http://www.daido-life.co.jp/)及びゼビオ株式会社の「XEBIO」(1文字目)(http://www.xebio.co.jp/)等のロゴによっても、それぞれの図形部分が、順に「O」、「A」及び「X」として認識されることからも窺い知ることができる。
一方、引用商標の構成は、前記したとおりであり、その構成中の「GAMES」の文字は、「ゲーム」の意味を有する英語「GAME」の複数形であるから、引用商標は、その構成文字に相応して「エックスゲームズ」の称呼を生じ、「Xというゲーム」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「エックスゲーム」の称呼と引用商標から生ずる「エックスゲームズ」の両称呼について比較するに、これらは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音から第6音までの「エックスゲーム」の音を共通にし、異なるところは語尾における「ズ」の音の有無のみであるところ、該「ズ」の音は、比較的聴取され難い語尾に位置することからすれば、該「ズ」の音の有無が称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼したときは、全体の語調、語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。
次に、両商標の観念について比較するに、上記したとおり、ともに「Xというゲーム」程の共通の観念を生ずるものである。
また、外観については、両商標の構成は前記したとおりであるところ、両商標の構成中の大部分を占める「GAME」の文字が共通することに加え、本願商標の図形部分が前記したとおり「X」の文字を表すものとして容易に把握されることから、両商標の外観は、「S」の文字の有無という相違を有するとしても互いに近似するものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において近似し、称呼においては類似するものであって、観念においてはともに共通の観念を有するものであるから、結局、互いに類似する商標というのが相当である。
また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
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