結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−3780(T2011−3780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RB CONTINENTAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第15類「楽器用のケース及びバッグ」を指定商品として、2009年5月15日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約4条に基づく優先権を主張して、平成21年10月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4610044号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年5月2日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。 )」を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。
(2)登録第4610045号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CONTINENTAL」の欧文字と「コンチネンタル」の片仮名とを二段に横書きしてなり、平成13年5月2日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。 )」を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用各商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり「RB CONTINENTAL」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「アールビーコンチネンタル」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。しかして、欧文字の二文字が商品の規格、品番を表すための記号、符号として商取引において類型的に使用される場合があるとしても、前記のように「RB」の欧文字が「CONTINENTAL」の文字部分の左側に位置しているという本願商標の構成に照らすならば、本願の指定商品に係る取引通念上、当該「RB」の文字部分が、商品の品番等を示す記号等であると理解することは困難であるというべきである。そうとすれば、本願商標は、「RB CONTINENTAL」の文字全体をもって一種の造語を表したものと把握、認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標に接する需要者等が、殊更、「RB」の文字部分を捨象し、「CONTINENTAL」の文字部分のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情は見いだせない。
したがって、本願商標は、その構成文字全体をもって、取引に資されるものであって、その構成文字に相応して「アールビーコンチネンタル」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものというのが相当である。
(2)引用各商標について
ア 引用商標1について
引用商標1は、別掲のとおりの構成よりなるところ、我が国で広く親しまれた英語「Continental」及び図形からなる結合商標であって、その文字部分に相応して英語読みに「コンチネンタル」の称呼及び「(ヨーロッパ)大陸の」の観念を生ずるものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、前記2(2)のとおりの構成よりなるところ、「CONTINENTAL」の欧文字及び「コンチネンタル」の片仮名からなるものであって、当該欧文字からは、前記アのとおり「コンチネンタル」の称呼及び「(ヨーロッパ)大陸の」の観念を生ずるものである。また、当該片仮名は当該欧文字の読みを特定したものと容易に看取、理解されるものであるから、引用商標2は、その構成文字に相応して「コンチネンタル」の称呼及び「(ヨーロッパ)大陸の」の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用各商標との類否
本願商標と引用各商標とは、外観において明確な差異を有するものである。
また、「アールビーコンチネンタル」の称呼を生ずる本願商標と「コンチネンタル」の称呼を生ずる引用各商標とは、それらを構成する音の配列及び音の数が明確に相違するものであるから、両者を称呼するときは、明瞭に聞き分けることができるものである。
さらに、特定の観念を生じない本願商標と「(ヨーロッパ)大陸の」の観念が生ずる引用各商標とは、観念において比較することができない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観及び称呼において明らかに相違するものであって、観念においては比較できないものであるから、両者を類似のものとすることはできず、他にこれを左右するような取引の実情も見当たらない。 。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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