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Trademark Appeal Case

指定商品取消と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−6516(T2010−6516/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「携帯電話用ゲームソフトウェア,コンピュータゲームソフトウエア,家庭用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,業務用ビデオゲーム機用ゲームソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用双方向型ゲームソフトウエア」及び第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第2713981号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAG」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年8月25日登録出願、第11類「各種業務用プログラムを記録したマイクロコンピュ−タ−用磁気円盤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録され、その後、同18年6月6日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年9月27日に指定商品を別掲2のとおりとする指定商品の書換登録がされたものである。

そして、引用商標は、平成23年3月29日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年9月2日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、前記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成23年9月2日にされているものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものとなったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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