結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7111(T2011−7111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「LOOPWHEEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年4月15日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月23日付けの手続補正書により、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,商品の販売に関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『LOOPWHEEL』の欧文字を標準文字で書してなるところ、『LOOPWHEEL』及び『ループウィール』の語が、『吊り編み機』の意味を有する語として普通に使用されており、その『吊り編み機』によって編まれた商品が販売されている実情が見受けられることからすれば、本願商標をその指定役務中、『吊り編み機によって編まれた織物・編物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,吊り編み機によって編まれた被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たすものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「LOOPWHEEL」の欧文字よりなるところ、繊研新聞社発行「繊維総合辞典」(2002年10月10日初版第1刷発行)によれば、「吊り編機」の英語は「French circular knitting machine」であって、「LOOPWHEEL」であるとは認められない。
また、当審において職権をもって調査したが、「LOOPWHEEL」の文字が「吊り編機」の意味を有する語として普通に使用されている事実、又はその指定役務の分野において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務について使用した場合、その構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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