1 本願商標
本願商標は,「駅ビルCoCoLo」の文字を標準文字で表してなり,第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として,平成22年8月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,本願商標から「ココロ」の称呼が生ずるとした上で,本願商標は,「こころ」の文字を書してなる登録第4462659号商標及び「心」の文字を標準文字で表してなる登録第5394676号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と,「ココロ」の称呼において類似する商標であって,引用商標の指定役務と類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「駅ビルCoCoLo」の文字を,同書,同大,等間隔で表してなるものであるから,構成上まとまりよく一体的に表してなるとの印象を与えるものである。
また,本願商標全体の文字に相応して生ずる称呼「エキビルココロ」も,無理なく一連に称呼し得るものである。
加えて,本願商標中の「駅ビル」は,「一部を駅舎施設,他の部分をデパート・ホテルなどとして使用するビルディング。」(「広辞苑 第六版」株式会社岩波書店)の意味を有するから,本願商標は,「駅ビル」と「CoCoLo」が一体化し,全体として,駅ビルの名称を表していると理解されるものとみるのが自然である。
そうすると,本願商標は,「駅ビルCoCoLo」の文字全体をもって取引に資されるというのが相当であって,ここから殊更に,「CoCoLo」の文字部分のみが分離,抽出され,単に「ココロ」の称呼のみをもって取引に資されるとはいえない。
したがって,本願商標から「ココロ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標が称呼上類似のものであるとし,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。