結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−9075(T2011−9075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類、第26類、第31類、第35類、第36類、第41類、第42類、第44類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年3月9日に登録出願され、その後、原審における同22年8月26日付け手続補正書により、第20類「葬祭用供花」、第26類「造花,造花の花輪」、第31類「生花,生花のブーケ,生花の花輪,切り花,ドライフラワー,プリザーブドフラワー」、第35類「広告,生花・アレンジした生花(ブーケを含む)・ドライフラワー及び造花の小売・卸売の業務において行われる顧客に対する便益の供与」、第36類「不動産の売買・賃貸・管理及びその仲介」、第41類「フラワーデザインの教授」、第42類「生花による室内装飾のデザインの考案,フラワーデザインの考案,ブーケのデザインの考案」、第44類「花の飾り付け,造花の貸与」、第45類「葬儀・法要の執行・相談又は企画,葬儀・法要に関する契約の締結の媒介又は代理,葬祭用具の貸与(造花の花輪の貸与を含む)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『みさき』、『実咲』及び『MISAKI』の文字を上下三段に横書きしてなる登録第5000016号商標(以下『引用商標』という。)と『ミサキ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、横長四角形の輪郭内にデザイン化された「美」及び「咲」の漢字(「咲」の漢字は、口(くちへん)部分が縦長四角形で表され、右側の一部が黒く横長四角形に塗りつぶされ、5画目が葉の形にデザインが施されている。)を同四角形の外枠に接して表し、かつ、「美」と「咲」の文字の一部(「咲」の口(くちへん)部分)が重なるように一体化された図形を配してなる。
そして、該図形の右隣に、該図形の縦位置のほぼ中央に収まるようにバランス良く、上段に「MISAKI」の欧文字を横書きし、さらに、その下段に上段の文字に比し、約2分の1の大きさの文字で「New Tradition Value」の欧文字を上段の文字列の長さに合わせて横書きしてなるものである。
そうとすれば、本願商標は、全体として、左側の図形と右側の文字が対をなしているようにバランスよく配置してなるものということができる。
しかして、本願商標は、その構成中の「MISAKI」及び「New Tradition Value」の各文字は、常に一体となって広く知られた熟語を形成するとはいい難いものであるから、「ミサキニュートラディションバリュー」の一連の称呼を生ずるほか、顕著に表してなる図案化した「美咲」及び「MISAKI」の文字部分より、「ミサキ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、「みさき」、「実咲」及び「MISAKI」の文字を上下三段に横書きしてなり、構成各文字より、「ミサキ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、「ミサキ」の称呼を共通にする称呼上、類似のものであるが、外観においては、図案化して表した「美咲」と「MISAKI」及び「New Tradition Value」の欧文字とをバランス良く、一体的に構成してなる本願商標と、「みさき」、「実咲」及び「MISAKI」の文字を3段に書した引用商標とは、その構成全体において、明らかに相違しているものといえる。
次に、観念についてみるに、本願商標の図案化して表した「美咲」と引用商標の「実咲」は、両者共に造語であり、一義的には観念について比較できないとしても、両商標は、「うつくしいこと。うつくしさ。」等を意味する「美」と「果実」等を意味する「実」(いずれも、「広辞苑第六版」)の各々の語頭の文字の意味から受ける印象は異なるものである。
また、本願商標構成中の「New Tradition Value」の文字は、その構成中「New」の文字が、「新しい」等を意味する広く知られた語であり、「Tradition」及び「Value」の文字は、前者が「伝統」等の意味を有し、後者が「価値」等を意味(いずれも、「新コンサイス英和辞典 第2版」)する比較的平易な英語であり、「New Tradition Value」の文字全体からは、「新しい伝統、価値」程の意味合いを容易に認識させるものであるから、本願商標の構成全体からは、「美咲(MISAKI)印の新しい伝統、価値」程の意味合いをも生ずるものであり、その全体から受ける印象においても、本願商標と引用商標とは、異なるものといえる。
してみれば、たとえ、本願商標と引用商標が「ミサキ」の称呼を共通にする場合があるとしても、両商標は、構成全体の外観において著しく相違し、観念においても異なることを総合的に考察すれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、引用商標と商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれはなく、互いに非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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