結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2011−7303(T2011−7303/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プリンスロール」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年12月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における平成22年8月23日付け手続補正書により、第30類「ロール菓子,ロールケーキ」に補正されたものである。
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標登録第2136564号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRINCE」及び「プリンス」の文字を二段で横書きしてなり、昭和62年2月16日に商標登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年5月30日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続するものである。
本願商標は、「プリンスロール」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「プリンスロール」の称呼も一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の構成中「ロール」の文字が、「巻いて作ったものの称」(広辞苑第6版)を意味し、その指定商品との関係では、商品の品質、形状等を表す場合があるとしても、本願商標の係る構成においては、「ロール」の文字部分を捨象し、殊更、「プリンス」の文字部分のみが着目されて取引に資されるという格別の理由は認められず、むしろ、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示する標章として認識されるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プリンスロール」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「プリンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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